|TOP | 事務所概要 | アクセス | サイトマップ | 問い合わせ |
トップ>マドプロ-米国指定
|
||
|
マドリッドプロトコル(マドプロ)に基づく国際商標出願で米国を指定国とした場合の手続 1.特許商標庁(USPTO)からの拒絶通報を受けた方アメリカ合衆国(米国)を指定国としてマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願を行った場合、米国特許商標庁(USPTO)から拒絶通報(notification of provisional refusal of protection)を受けることがあります。この拒絶通報には、6ヶ月以内に応答することが求められ、応答しない場合には放棄したものとみなされます。拒絶通報を受ける理由はケースバイケースと思われますが、典型的には商品役務の表示(identification and/or Classification of Goods/Services)、翻訳(translation)、標章の説明(Description of Mark Statement Required)、不登録事由(Refusal on Basis of Name or Surname, Basis of likelihood of confusion, Basis of Descriptiveness,etc.)、一部放棄(Disclaimer)などになります。この拒絶通報に対しては、比較的に簡単に補正で済む場合から、意見書を以て反論する場合まで様々な応答が必要となります。代理人が応答する場合、国際商標出願自体の代理人であっても、アメリカ合衆国の各州の弁護士かカナダの弁護士である必要がありますので、是非とも弊所にご相談いただければと思います。2.使用証明の提出が必要な方アメリカ合衆国(米国)を指定国としてマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願を行って登録がなされた場合でも、登録から5年目と6年目の間、及び10年毎に米国特許商標庁に使用に関する宣誓書を提出する必要があり、この宣誓書の提出がない場合には、米国での権利を維持することができなくなります。この5年目と6年目の間、及び10年毎に米国特許商標庁に使用に関する宣誓書は、出願時に添付する【MM18】とは異なる宣誓書です。米国人以外の日本人などの外国人が米国を指定して登録した国際商標登録は、WIPOで管理され、権利自体は国際的に更新が可能ですが、使用主義を貫くための手続である登録から5年目と6年目の間、及び10年毎に提出する宣誓書(sec71)は議定書に基づく国際商標登録であっても不可欠です。このような宣誓書(sec71)の提出が必要なため、国際商標出願で米国を指定した場合には、国際商標出願自体の代理人であっても、アメリカ合衆国の各州の弁護士かカナダの弁護士でなければ宣誓書の提出はできず、結局、アメリカ合衆国の各州の弁護士等に依頼する必要があります。従いまして、これらの期限(ルート比較ページのAffidavid Filing Period参照)が来る以前に、弊所にご相談いただければと思います。 | ||